地中埋設物に関する注意点

 

1. 地中埋設物とは

土地の売買契約後、購入した土地の地中から出土する廃棄物などをいいます。
地中埋設物の具体例としては、排水管及び浄化槽、アスファルト片、コンクリートガラ、建物の基礎や廊下、陶器片、浴室といった大きなものから、木くず、タイル、ビニール片、臭気土、腐食土などの小さなものまで、ありとあらゆるものがあります。

2. 地中埋設物によるトラブル

地中埋設物が見つかった場合、その処分にかかる費用は施主(土地の買主)が負担することが一般的です。
土地の買主は将来建物の建築や増改築をする場合に、地盤改良工事を行ったり、産業廃棄物を撤去するために費用を負担しなければなりません。
売買契約時には、地中埋設物がないものとして土地の売買代金の合意をしているのが通常でしょうから、土地の買主としては、不測の事態といえるでしょう。時には、土地の買主が売主に損害賠償を請求するなんてことも少なくありません。

3. トラブルを防止するには

従前の所有者や業者が、正しく処分する費用や手間を惜しんで埋めてしまうこと等により発生してしまいます。土地の売主は費用や手間を惜しまずにきちんと確認し処理しましょう。さらに、このような事態が起こった場合の、費用・対応を事前に解体業者に確認しておくことも大切です。解体業者と契約をする前に、実際に担当者に確認をしておくとトラブルの可能性は格段に減ります。ぜひ事前の確認を行ってください。