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不動産売却の媒介契約、その種類とあなたにおすすめの契約は?

 

1.はじめに

不動産仲介会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という契約方法があり、それぞれに特徴があるので説明していきたいと思います。

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2.専属専任媒介契約

不動産仲介会社1社だけに依頼をする媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産仲介会社へ売却の依頼をすることはできません。契約の期間は最大で3ヶ月となっており、不動産仲介会社は1週間に1度の頻度で依頼主へ仲介の状況を報告する義務があります。限られた期間内に買い手を見つけて売買契約を結ばないと仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかる可能性があります。

3.専任媒介契約

専任媒介契約は専属専任媒介契約と同じく、不動産仲介会社1社だけに依頼をする媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産仲介会社へ売却の依頼をすることはできません。「専任媒介契約」との違いは自身で買い手を見つけた場合は不動産仲介会社を介さずに契約を結べるということがあげられます。契約の期間は最大で3ヶ月となっており、不動産仲介会社は2週間に1度以上の頻度で依頼主へ仲介の状況を報告する義務があります。専任媒介契約のメリットは不動産仲介会社に買い手を探してもらうと同時に自身でも買い手を探せるので選択肢の幅が広がる点が挙げられます。

4.一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社に仲介を依頼することができます。自身で買い手を探して契約することも可能で、契約の有効期限も定めはありません。また、不動産仲介会社が売主に仲介の状況を報告する義務も生じません。一見柔軟性のある契約のように見えますが、不動産仲介会社は専属ではなく契約期間にも定めがないため買い手探しに時間がかかる可能性があります。

専属専任媒介契約
依頼できる数:1社 契約期間:3ヶ月 報告義務:1度/1週間
専任媒介契約
依頼できる数:1社 契約期間:3ヶ月 報告義務:1度以上/2週間
一般媒介契約
依頼できる数:複数 契約期間:なし 報告義務:なし
専属専任媒介契約
依頼できる数:1社
契約期間:3ヶ月
報告義務:1度/1週間
専任媒介契約
依頼できる数:1社
契約期間:3ヶ月
報告義務:1度以上/2週間
一般媒介契約
依頼できる数:複数
契約期間:なし
報告義務:なし
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5.まとめ

不動産の売却を考えたとき、不動産仲介会社を選ぶことはとても重要なことです。不動産仲介会社の収益モデルは主に仲介手数料となります。それゆえ、この仲介手数料を得たいがために一般的な相場よりも高い査定価格を提示してくる可能性がないとも限りません。まずはご自身で近隣の相場感を知り、心から信頼できる不動産仲介会社に売却活動を依頼することが円滑な不動産売却へと繋がる鍵となるでしょう。そして、不動産の媒介契約には「契約の種類」というものがあるということを認識し、契約の内容も極力頭に入れておくことをおすすめします。

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この記事を書いた人

渡辺 知哉

設計事務所・大手ハウスメーカー・不動産ベンチャーを渡り歩き、ランディックスにジョイン。 設計事務所時代は戸建住宅をメインに設計しつつ、その他はビル・マンション・オフィス・ショップ等広く設計業務を担当。 ハウスメーカーでは営業・設計・IC業務を兼務。ベンチャーではリノベーションのワンストップサービス業務を担当。営業・設計の両面からサポートします。