注文住宅にかかる税金
1. はじめに
家の購入には税金がつきものです。どのような税金がかかるのか?減税の対象は何なのか? など、注文住宅にかかる税金についてお答えします。
2. 注文住宅にかかる税金
まず、家を建てるときにかかる税金をご紹介します。
- 消費税:工事代金への消費税(8%)
- 印紙税:建設工事請負契約書に添付
- 登録免許税:工事が完成した後、新築した家を登記するときに必要
- 不動産取得税:建物を取得した際に必要
- 固定資産税:建物の所有者に毎年かかる税金
- 都市計画税:都市計画区域内にある建物の所有者に毎年かかる税金
1) 印紙税の税額
(建設工事請負契約書への印紙税)[平成29年4月1日現在法令等]
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成される文書については税率の軽減があり、次のようになります。
- 500万円を超え 1,000万円以下
→ 5,000円 - 1,000万円を超え 5,000万円以下
→ 10,000円 - 5,000万円を超え 1億円以下
→ 30,000円 - 1億円を超え 5億円以下
→ 60,000円
2) 登録免許税の税額
(建物の登記)[平成29年4月1日現在法令等]
- 不動産の価額×0.4%
※ただし、個人が住宅用家屋を新築した場合については、軽減措置があります。
※「不動産の価額」…工事価格ではなく、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格になります。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。 - 住宅用家屋の軽減税率
[平成29年4月1日現在法令等]
個人が平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、保存登記する場合
軽減税率:0.15%
※登記申請にあたって証明書を添付する必要があります。登記後の提出では軽減税率の適用が受けられないのでご注意ください。
3) 不動産取得税の税額
- 不動産の価額×4%
ただし、平成30年3月31日までは、特例により次の通り税率が軽減されます。不動産の価額×3%
取得後半年~1年半ほどの間に各都道府県から「納税通知書」が届きます。 - 住宅用家屋の軽減税率
軽減要件:居住用であること、床面積が50㎡以上240㎡以下
(不動産の価額−1,200万円)×3%=不動産取得税
※認定長期優良住宅の新築の場合は、1,200万円が1,300万円となります。
(平成30年3月31日までの間に取得した場合に限ります)
4) 固定資産税の税額
固定資産税=不動産の価額×1.4%
毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対し、市区町村が課税します。
送られてくる納税通知書により納めます。
【特例】
- 新築住宅の建物は課税床面積120㎡までの部分について、3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2となります。(平成30年3月31日までに新築された場合)
- 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅…新築後5年間
- 上記以外の住宅…新築後3年間
※軽減要件:居住用であること、床面積が50㎡以上280㎡以下
※認定長期優良住宅の新築の場合は、新築から5年間(3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅は7年間)税額が1/2に減額されます。(平成30年3月31日までの間に新築した場合に限ります)
5) 都市計画税の税額
都市計画税=不動産の価額×最高0.3%
毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と併せて納税します。
新築住宅の建物については原則、軽減の特例はありません。
ただし、市区町村によっては条例により特別に軽減特例を設けている場合があります。
3. 参考例(居住用の場合)
- 建物の価額※ … 1,000万円
- 建物工事価額 … 3,000万円
- 床面積 … 100㎡
2017年11月1日に新築
※購入価格ではなく、固定資産課税台帳の価格です。固定資産税評価額とも言います。土地はすでに所有しているものとします。
- 消費税
3,000万円×8%
=240万円 - 印紙税
1,000万円を超え5,000万円以下
=1万円 - 登録免許税
1,000万円×0.15%
=1万5,000円 - 不動産取得税
(1,000万円-1,200万円)×3%
=なし - 固定資産税
1,000万円×1.4%×1/2※
=7万円 - 都市計画税
1,000万円×0.3%
=3万円
※減税期間は3年間
納税の時期は異なりますが、合計で252万5,000円かかる計算になります。
4. おわりに
税額は税法が改正されるたびに変わります。
インターネットでの情報だけを信じるのではなく、専門家にヒアリングすることでより正確な数字を知ることができ、理想的な資金計画を作ることが可能になります。